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宅地造成工事規制区域内において宅地造成をするときは

ページID:0008385 更新日:2023年3月31日 印刷ページ表示

宅地造成工事規制区域状況及び制度の概要

宅地造成に伴いがけくずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行う区域が、宅地造成工事規制区域です。

県下では、松山市周辺の傾斜地において、災害を防止するために宅地造成等規制法に基づき、昭和44年 4月28日、宅地造成工事規制区域が指定(施行日:昭和44年5月1日)されておりますので、この区域で行う宅地造成工事については、必要な規制と適切な指導監督が行われます。

県内指定区域

指定市

地区名

規制区域面積(ヘクタール)

松山市

祝谷・奥道後

1,162ヘクタール

久万の台

225ヘクタール

大峰ケ台

236ヘクタール

石風呂・高浜

362ヘクタール

港山

17ヘクタール

合計

5地区

2,002ヘクタール

根拠法

宅地造成等規制法

お問い合せは

松山市内に関しては、市まで、直接お問い合わせ願います。

松山市 都市整備部 建築指導課
Tel 089-948-6688(総合案内)

その他については、下記の窓口まで、お問い合わせ願います。


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