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更新日:2013年2月1日
都市計画決定において土地区画整理事業の施行区域が決定されると、
都市計画法に基づく建築制限がかかり、区域内では、2階建以下の建物で地階を有しない木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造の建築物以外は、建築できなくなります。
換地処分公告の日まで、以下のことを行う場合に、土地区画整理法第76条の許可手続きが必要です。
しかし、ほとんどの建築行為等が、事業の施行の障害となるため、許可されていないのが現状です。
都市計画法・土地区画整理法
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