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急傾斜地崩壊危険区域内で、工作物の設置・立竹木の伐採をしたいときは

ページID:0008380 更新日:2013年2月1日 印刷ページ表示

急傾斜地崩壊危険区域内においては、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律により、水を放流し又は停滞させる行為など急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発する恐れのある行為について制限されており、これらの行為をしようとするときは知事の許可を受けることとなっていますので、所轄する建設部または土木事務所に届け出し、許可を受けて下さい。

根拠法

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

お問い合せは

各地方局建設部・土木事務所


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