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平成17年度再評価 設置要綱

ページID:0008229 更新日:2013年2月1日 印刷ページ表示

(設置)

第1条 公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の向上を図るために県その他の事業主体が所管省庁の関係規程(以下「規程」という。)に基づき行う事業の必要性等についての再評価(以下「再評価」という。)に際し、専門的観点からの意見を徴するため、愛媛県公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を知事に報告する。

(1)規程において再評価の対象とされる事業のうち、県が再評価を行うべき事業の抽出に関すること。

(2)県が策定する公共事業の継続、規模の見直し又は休止若しくは中止に関する方針の素案の妥当性に関すること。

(3)その他再評価の実施に関し必要な事項

2 委員会は、前項に規定する任務を行うほか、次に掲げる事業についてその事業主体から審議の付託があった場合において、委員会でこれを審議することが適当と認められるときは、同項の規定の例により審議し、その結果を当該事業主体の長に報告する。

(1)県内の市町村が事業主体である公共事業

(2)県以外の事業主体が実施する公共事業で、県が実施する公共事業と密接に関連し、一連の事業として、共同で審議することが効率的であると認められるもの

3 前項の付託の手続等に関し必要な事項は、別に定める。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者及び有識者のうちから、知事が委嘱する。

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は委員が互選し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

3 委員は、会議の出席について、他の者をもって代理人とすることができない。

4 会議の公開については、委員会が決定する。

5 委員長は、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(調整会議)

第6条 委員会に、会務を円滑に行うため、愛媛県公共事業再評価検討班調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

2 調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、土木部土木管理課技術企画室において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附則 この要綱は、平成10年9月7日から施行する。
平成12年4月1日 一部改正


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