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工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について

ページID:0008168 更新日:2023年7月28日 印刷ページ表示

本県では、鋼材類及び燃料油が高騰している状況に鑑み、工事請負契約書第26条第5項の規定(単品スライド条項)について、以下のとおり運用を定めましたので、お知らせします。

1対象工事材料

「鋼材類」、「燃料油」又は「その他主要資材」

2請負代金の変更額(スライド額)について

受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象とする工事材料の価格上昇に伴う、それぞれの増額分のうち請負代金額の1%を超える額を発注者が負担する。

ただし、既に部分払いの対象となった出来形部分については単品スライド条項の適用対象外とする。

3証明書類等の提出について

受注者は、実際に購入した対象工事材料の購入価格(数量及び単価)、購入先及び購入月を証明する書類等を提出する。

4適用開始日

平成20年7月1日

(令和4年7月8日改定)

【主な改定】

  1. 購入金額が契約後に変動した実勢価格(刊行物等)を用いて算出した金額より高い場合にも、購入金額が妥当と判断できる書類が示されれば、購入金額を用いてスライド額を算定することができる。
  2. 鋼材類について、実際の購入した際の単価及び購入先を証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認められる場合は、購入月・数量を証明できれば実勢価格を用いてスライド額を算定することができる。

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