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建設リサイクル法

ページID:0008156 更新日:2023年4月3日 印刷ページ表示

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

電子申請による届出

届出を電子申請で行うことができます。

コチラから手のひら県庁にアクセスしてください。<外部リンク>

検索キーワード「リサイクル」

必要事項を入力し別表および図面等のデータを添付してシステム上で届出を行ってください。

説明及び様式等

建設資材の適正処理と再資源化の促進を目的に、平成12年5月31日に公布され、解体工事業者の登録制度等については、平成13年5月30日から、分別解体や再資源化等の義務付け等については平成14年5月30日から施行されました。

また、「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部を改正する省令」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が平成22年2月9日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。

【建設リサイクル法に基づく届出書の様式等が平成22年4月1日から変わります。】

建設リサイクル法にかかる省令等の一部改正について(平成22年4月1日施行)へのリンク

建設リサイクル法の主な内容としては、

  1. 建築物の解体等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け。
  2. 分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため工事の事前届出等の義務付け。
  3. 解体工事業者の登録制度等。

があります。

なお、分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や、届出、登録等の手続きの不備等については、所要の罰則規定が適用されます。


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