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愛媛県建設リサイクル法実施に関する指針の概要

ページID:0008155 更新日:2013年2月1日 印刷ページ表示

1.指針策定の基本理念

建設資材の開発、製造から建築物等の設計、建設資材の選択、建設工事の施工、建設資材廃棄物の廃棄等の各段階において、廃棄物の発生抑制、分別解体等の徹底、建設資材廃棄物の再資源化等の徹底、再生資材の利用の徹底により、資源循環型社会の構築を目指す。

2.建設リサイクルの基本的考え方

「循環型社会形成推進基本法」に基づき,第一に建設資材廃棄物の発生抑制(リデュース)、第二に建設資材の再使用(リユース)、第三に建設資材廃棄物の再生利用(マテリアル・リサイクル)、第四に建設資材廃棄物の熱回収(サーマル・リサイクル)を行う。最後に、これらの措置が行われないものについては適正に処分する。

3.再資源化等の目標

以下の再資源化率とする。

再資源化等率

特定建設資材廃棄物

平成22年度の再資源化等率

コンクリート塊

95%

建設発生木材

95%

アスファルト・コンクリート塊

95%

※建設発生木材の再資源化等は縮減(焼却)を含む。

4.建設工事の規模に関する基準

政令で定める規模基準により、以下の工事が分別解体等実施義務の対象として規定されている。

規模基準

工事の種類

規模に関する基準

建築物の解体

床面積80平方メートル以上

建築物の新築・増築

床面積500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替(リフォームなど)

請負代金の額1億円以上

その他の工作物に関する工事(土木工事など)

請負代金の額500万円以上

5.再資源化等に係る距離に関する基準

指定建設資材廃棄物(建設発生木材)について、再資源化に代えて縮減(焼却)をすれば足りるとする距離については、省令で定める距離基準(50km)とする。

6.関係者の役割と再資源化等促進方策

別紙のとおり。

7.普及・啓発及び情報提供に関する方策

広く県民への普及及び啓発を図るとともに、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する情報の提供を行うものとする。(パンフレット等の配布、ホームページ掲載など)


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