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建設リサイクル法 罰則規定

ページID:0008152 更新日:2013年2月1日 印刷ページ表示
罰則一覧

内容

罰則(~以下)

罰則条項

第3章
分別解体等の実施

10

1

対象建設工事の届出

20万円

51条1号

2

対象建設工事の変更の届出

20万円

3

対象建設工事の届出等に係る変更命令

30万円

50条1号

15

 

分別解体等実施事務の実施命令

50万円

49条

第4章
再資源化等の実施

18

1

発注者への報告の記録【過料】

10万円

53条1号

20

 

再資源化等実施義務の実施命令

50万円

49条

第5章
解体工事業

21

1

登録

懲役1年
50万円

48条1号・2号

2

登録更新

懲役1年
50万円

25

1

変更の届出

30万円

50条2号

27

1

廃業等の届出過料【過料】

10万円

53条2号

29

1

登録の取消し等の場合における解体工事の措置

20万円

51条2号

31

 

技術管理者の設置

20万円

51条3条

33

 

標識の掲示【過料】

10万円

53条3号

34

 

帳簿【過料】

10万円

53条4号

35

1

事業停止命令

懲役1年
50万円

48条3号

37

1

報告徴収

20万円

51条4号

1

立入検査

20万円

51条5号

第6章
雑則

42

 

報告徴収

20万円

51条4号

43

1

立入検査

20万円

51条6条

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