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公共測量作業規程について

ページID:0008150 更新日:2013年2月1日 印刷ページ表示

「公共測量」に該当する測量業務を行う場合,その測量の方法,観測機械の種類,精度等について詳細に記述した測量法第33条第1項の規定による測量作業規程を定めて,その規程に基づき作業を実施する必要があります。
愛媛県が執行する「公共測量」に該当する測量業務を行う場合は,下記の規程により実施することとなります。

なお、この作業規程は、平成20年8月1日から施行します。

1該当する測量作業規程

2測量作業規程の内容

本県における公共測量作業規程は、国土交通省国土地理院が定める公共測量作業規程の準則を一部読み替えして、使用しております。

国土交通省国土地理院の公共測量作業規程の準則は、国土交通省国土地理院のHPでダウンロードすることが出来ます。

愛媛県の公共測量作業規程の内容は以下のとおりです。

愛媛県公共測量作業規程

愛媛県公共測量作業規程は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。

この場合において、準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の下に「愛媛県が行う」を加える。

第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、第5条第3項第二号中「準則」とあるのは「規程」と、第7条中「準則」とあるのは「規程」と、第8条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、第17条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「平成20年4月1日」とあるのは「変更承認の日以降」と、それぞれ読み替えるものとする。


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