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交通誘導警備員の配置について

ページID:0008145 更新日:2021年12月14日 印刷ページ表示

愛媛県土木部では、工事現場における交通誘導警備業務について、これまでは原則として警備業者の警備員を配置して行ってきました。
しかし、最近では必要な警備員の確保が困難になっているほか、平成30年7月豪雨からの災害復旧に関する工事の増加により、警備員の不足がさらに深刻化することが予想されます。

こうした状況を踏まえ、工事の施工を円滑に進めるため、当面の間、次のとおり取り扱うこととしました。

1 警備員が確保できない場合の対応

  1. 警備業者の警備員が確保できない場合は、施工方法の変更、交通誘導の方法の変更、施工時期の調整等、施工計画を総合的に検討するものとする。
  2. 上記1.の検討によっても警備員が不足する場合は、別添「愛媛県土木部における自家警備取扱要領[PDFファイル/92KB]」により、自家警備を行うことができるものとする。
  3. 発注者は、設計内容の変更、工期の延期等、必要な設計変更を行うものとする。

2 留意点

  1. 交通誘導は警備会社の警備員が行うことが原則であり、自家警備は例外的な措置であること。
  2. 自家警備に起因して受注者が損害を被った場合又は第三者に損害を与えた場合は、工事請負契約約款第27条及び第28条第1項の規定により、受注者が責任をもって対応する必要があること。

3 適用

愛媛県土木部が発注する工事のうち、平成30年12月11日以降に愛媛県内で行う交通誘導に適用する。


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