ホーム > 社会基盤 > 建設業 > 相談窓口・支援 > 魅力あふれる建設産業支援 > 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び業務の対応について
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更新日:2020年12月29日
令和2年5月25日に全ての都道府県において緊急事態宣言が解除されたところですが、同日付けで変更された国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要があり、「三つの密」の回避など、感染拡大を予防する「新しい生活様式」を社会経済全体に定着させることに加え、事業者において、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等が実践されることも重要であるとされています。
このことから、愛媛県内の建設事業者の皆様におかれましては、引き続き、元請事業者を始め、下請事業者や技能者等、施工・業務に携わるそれぞれの立場において、現場等の実態に応じた「三つの密」を回避する対策や寒冷な場面における適切な換気等、国土交通省が作成した「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14 日(令和2年12月24日改訂版))」等の実践を行っていただきますようお願いします。
建設工事の現場では、多人数での作業や打合せをはじめ、三つの密が生じかねない場面も想定されることから、特に、建設現場における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、現場で多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業員と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策等の徹底に万全を期していただきますようお願いします。
県発注工事及び業務については、これまでと同様に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、受注者の判断において工事及び業務の一時中止措置等が必要と認められる場合は、引き続き柔軟に対応してまいりますので、各受注者の皆さまから発注部署へご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に万全を期す観点から、発注者と受注者との接触機会を減少させるため、県発注工事及び業務において、これまで発注部署へ持参により提出いただいていた契約関係書類等については、当面の間、郵送による提出等も可能とすることとしましたのでお知らせします。
なお、引き続き持参による提出も受付けますので、申し添えます。
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