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建設業法に基づく監督処分について

ページID:0005846 更新日:2023年4月27日 印刷ページ表示

 県は、県発注工事において建設業法に違反した建設業者に対し、次のとおり同法に基づく監督処分を行ったので、お知らせします。

1.処分業者

 大洲市平野町平地120番地

 谷本建設工業株式会社 代表取締役 谷本 益高

2.処分内容及び営業停止期間

 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止(同条第1項第2号(請負契約に関する不誠実行為)該当)

  • 営業の停止の範囲:土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの

 停止期間:令和5年5月12日から5月26日まで(15日間)

3.処分理由

 谷本建設工業株式会社は、令和3年8月5日に県(八幡浜土木事務所)と契約締結した国道197号 地域高規格道路整備工事において、下請契約額が4千万円以上であったため、建設業法に基づき、当該工事の技術者として監理技術者を配置しなければならないところ、その資格を有しない者を配置していた。

 このことは、同法第26条第2項(監理技術者の設置)に違反し、もって同法第28条第1項第2号(請負契約に関する不誠実行為)に該当する。


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