ホーム > 社会基盤 > 建設業 > 建設業許可・経営事項審査 > 建設業に関する各種お知らせ > 建設業法に基づく監督処分について
ここから本文です。
更新日:2022年7月15日
県は、県発注工事において建設業法に違反した建設業者に対し、次のとおり同法に基づく監督処分を行ったので、お知らせします。
記
西条市丹原町来見245-3
株式会社今井組 代表取締役 今井 美文
建設業法第28条第1項に基づく指示処分(同項本文(同法第24条の8第2項違反)該当)
〔指示内容〕
株式会社今井組は、令和4年2月に県(東予地方局)が発注した道路災害防除工事の一次下請業者であったところ、その請け負った工事の一部について、別業者と再下請契約を締結した際、当該業者がその業種の建設業許可を有するとの虚偽の内容を記載した再下請負通知を作成し、県から直接工事を請け負った元請業者に提出した。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください