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更新日:2022年6月17日
県は、建設業法に違反した建設業者に対し、次のとおり同法に基づく監督処分を行ったのでお知らせします。
記
新居浜市政枝町1-10-2
有限会社伊予ハウス 代表取締役 神野 優二郎
建設業法第28条第1項に基づく指示処分(同項本文該当)
〔指示内容〕
有限会社伊予ハウスは、建設業許可を受けていた5業種のうち、建築工事業以外の4業種について、建設業法に基づき営業所に置くべき専任技術者が令和2年7月14日に死亡した後、それに代わる者が不在であったにもかかわらず、同法に定める届出を怠り、本年5月2日にそれらの業種に係る廃業届等を提出するまでの間、建設業の許可要件を欠いた状態にあった。
このことは、建設業法第7条第2号及び同法第11条第5項に違反する。
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