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更新日:2022年5月18日
県は、県発注工事において建設業法に違反した建設業者に対し、次のとおり同法に基づく監督処分を行ったので、お知らせします。
記
大洲市北只116番地2
松本建設株式会社 代表取締役 松本 知也
建設業法第28条第3項に基づく営業の停止(同条第1項第2号(請負契約に関する不誠実行為)該当)
停止期間:令和4年5月27日から6月10日まで(15日間)
松本建設株式会社が、令和3年4月13日に本県と契約締結した「嵩加補改(樹)第1号の1(一)肱川水系嵩富川 総合流域防災工事」及び「伴加補改(樹)第1号の1(一)肱川水系伴造川 他 総合流域防災工事」の主任技術者として届け出た者は、同社での勤務実態がなく、主任技術者としての職務を果たしていなかった。
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