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更新日:2021年12月22日
県は、下記のとおり、建設業法に基づく監督処分を行ったのでお知らせします。
記
大洲市肱川町山鳥坂346
株式会社ひじ建 代表取締役 久保田 敦
建設業法第28条第1項に基づく指示処分(同項本文該当)
〔指示内容〕
令和3年12月22日
株式会社ひじ建は、本県等と契約締結した5件の工事において、請負代金の額が建設業法施行令第27条第1項で定める金額以上であったため、主任技術者を専任で配置すべきところ、営業所の専任技術者を当該工事の主任技術者として配置した。
このことは、建設業法第26条第3項に違反する。
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