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更新日:2021年6月2日
今般の新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置の影響により、建設業の許可の更新に必要な書類や毎事業年度終了後に提出することとされている又は経営事項審査の受審に必要な財務諸表等の作成が困難な状況等があることを鑑み、建設業の許可等について、特例的に取り扱うことといたしました。
愛媛県知事許可業者に係る建設業の許可の更新、毎事業年度終了後における書類の提出(以下「決算変更届」という。)、経営事項審査の受審については、下記のとおり取り扱うことといたします。
新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者(以下「対象業者」という。)について、許可の更新の申請に必要な書類の一部が不足している場合であっても、「誓約書(許可の更新) 」を併せて提出した場合に当該申請を受領することとし、その上で、申請書類が揃った段階で審査を行うなどの柔軟な運用を行うこととする。
なお、上記により受領した申請については、建設業法第3条第4項の規定により、従前の許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有することとなります。
対象業者について、当面の間、建設業法第11条第2項に規定する書類について、「誓約書(決算変更届)」を併せて提出した場合に、書類の内容を確定させる手続き(株主総会の承認など)等が終了していないものを提出することも差し支えないこととする。
ただし、内容確定後、速やかに確定した書類を再提出すること。
公共工事を発注者から直接請け負おうする建設業者は、発注者と請負契約を締結する1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないとされているところ、対象業者について、令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に限り、平成30年10月29日直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとする。
※決算日(審査基準日)を平成30年10月29日以降とする経営事項審査を受審済みの者が対象
なお、特例期間が終了する令和3年2月1日からは原則のとおり、1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないこととなるため、本特例に該当する建設業者においても、余裕をもって経営事項審査を受審すること。
また、本特例に該当する建設業者について、各自治体から本特例に該当する旨の書類を求められた場合の対応として、主たる営業所の所在地を所管する各地方局又は土木事務所に「申出書」を提出(正副各1部)した場合に、受付印を押印したものを1部返却することから、当該申出書を活用することができる。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者とは、新型コロナウイルス感染症に感染した者があることやまん延防止のためにテレワークや短縮営業を行っていること、株主総会等の開催が困難であり有価証券報告書を確定できないことなど、新型コロナウイルス感染症に関するなんらかの影響を受けた者であることをいいます。
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