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建設業法施行令の改正について(令和5年1月1日施行)

ページID:0005828 更新日:2022年12月28日 印刷ページ表示

 「建設業法施行令の一部を改正する政令」(令和4年政令第353号)が令和4年11月18日に公布されました。(一部の規定を除き令和5年1月1日施行)

金額要件の見直し(令和5年1月1日施行)

一般建設業と特定建設業の区分

特定建設業許可が必要な下請代金額(発注者から直接請け負う工事1件につき、下請代金の総額)の下限の引き上げ
  改正前 改正後
建築一式工事以外 4000万円以上 4500万円以上
建築一式工事 6000万円以上 7000万円以上

監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成

監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成が必要な下請代金額(発注者から直接請け負う工事1件につき、下請代金の総額)の下限の引き上げ
  改正前 改正後
建築一式工事以外 4000万円以上 4500万円以上
建築一式工事 6000万円以上 7000万円以上

 (注意)公共工事については、従前のとおり、下請代金額に関わらず、施工体制台帳の作成・備置き及び施工体系図の作成・掲示が必要

主任技術者等の専任が必要な工事

主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限の引き上げ
  改正前 改正後
建築一式工事以外 3500万円以上 4000万円以上
建築一式工事 7000万円以上 8000万円以上

特定専門工事

下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事(型枠工事及び鉄筋工事)の下請代金額の上限の引き上げ
  改正前 改正後
特定専門工事 3500万円未満 4000万円未満

技術者検定制度の見直し(令和6年4月1日施行)

 技術検定の受験資格を国土交通省令で定めることとし、今後、施工技術検定規則等の改正により、受験資格の見直しが行われる予定

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