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経営事項審査の審査項目及び基準等の改正について(令和3年4月1日施行)

ページID:0005826 更新日:2022年12月28日 印刷ページ表示

 「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」(令和3年国土交通省告示第246号)が制定されたことを踏まえ、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」(平成20年国総建第269号)の一部が改正されました。(令和3年4月1日施行)

改正内容

技術職員数(Z1)に係る改正

  • 監理技術者を補佐する資格を有する者(『1級技士補』:建設業法施行令第28条第1号又は第2号に掲げる者)について、4点の評点を付与する。

労働福祉の状況(W1)に係る改正

  • 法定外労働災害補償制度について、『中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者』との間の契約についても評価対象とする。

建設業の経理の状況(W5)に係る改正

  • 公認会計士等の数の算出にあたって算入できる者を改正(研修・講習の受講を要件)。

知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)の新設

  • 技術者が審査基準日以前『1年間に取得したCPD単位の平均値』により評価。
  • 技能者のうち、認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前『3年間に1以上向上(レベル1からレベル2等)した者の割合』により評価。

適用年月日

  • この改正は、令和3年4月1日から適用する。

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