ホーム > 社会基盤 > 建設業 > 建設業許可・経営事項審査 > 建設業に関する各種お知らせ > 経営事項審査の審査項目及び基準等の改正について(令和2年4月1日施行)
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更新日:2021年6月2日
「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」(令和2年国土交通省告示第496号)及び「建設業法施行規則第18条の3第2項第3号の登録基幹技能者講習を修了した者に準ずる者を定める件」(令和2年国土交通省告示第497号)が制定されたことを踏まえ、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」(平成20年国総建第269号)の一部が改正されました。(令和2年4月1日施行)
経営事項審査の技術力〔技術職員数の点数〕について、国土交通大臣が認定した建設技能者の能力評価基準によりレベル4及びレベル3と認定された者に対し、それぞれ評点を付与する。
建設キャリアアップシステムに登録され、又は蓄積される就業履歴や保有資格の情報を用いて、国土交通大臣の認定を受けた能力評価基準に基づき、建設技能者の技能や経験を評価する制度
制度の詳細については、次の国土交通省HPをご参照ください。
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