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主任技術者等に認定される登録基幹技能者講習の新規について(令和元年10月30日施行)

ページID:0005823 更新日:2023年6月1日 印刷ページ表示

 登録基幹技能者講習の修了者が主任技術者等の要件を満たすとされているところ、今般、建設業法施行規則第7条の3第3号の規定に基づき国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件(平成30年国土交通省告示第435号)が改正され、その対象となる登録基幹技能者講習として次の2種目が追加されました。(令和元年10月30日施行)

追加された登録基幹技能者講習

建設業の種別

登録基幹技能者講習の種目

とび・土工工事業

登録土工基幹技能者

タイル・れんが・ブロック工事業

登録ALC基幹技能者

  • 詳細については、次の国土交通省HPをご参照ください。

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