ホーム > 社会基盤 > 建設業 > 建設業許可・経営事項審査 > 建設業に関する各種お知らせ > 建設業の許可に係る欠格要件の改正について(令和元年9月14日施行)
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更新日:2021年6月2日
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)により、建設業法第8条が改正され、欠格事由のうち「成年被後見人又は被保佐人」が「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」に改められました。(令和元年9月14日施行)
また、当該改正に伴い、建設業法施行規則及び建設業許可事務ガイドラインについても所要の改正が行われました。
建設業法第8条第10号(改正された上記欠格事由)に該当しないことを証明する書類として、以下の二点のいずれかの提出を求めることとした。
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