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登録基幹技能者の主任技術者の要件への認定について(平成30年4月1日施行)

ページID:0005821 更新日:2023年6月1日 印刷ページ表示

 建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(平成29年国土交通省令第67号)により、許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が認める登録基幹技能者については、主任技術者の要件を満たすこととされました。

 今般、同規則の規定に基づく告示(建設業法施行規則第7条の3第3号の規定に基づき国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件(平成30年国土交通省告示第435号))により、建設業の種類に対応した登録基幹技能者講習が定められました。(平成30年4月1日施行)

 詳細については、次の国土交通省HPをご参照ください。

 建設業に関する登録制度について<外部リンク>

 

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