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建設業法の改正について(平成28年6月1日施行)
「建設業法の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」(平成26年6月4日公布)による改正建設業法が平成28年6月1日に全面施行されます。
これに伴い、建設業許可業種区分に「解体工事業」が新設され、同日以降、500万円以上の解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となります。
- 経過措置として、施行日時点で、とび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については、施行日から3年間(平成31年5月まで)は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても、解体工事業を営むことが可能です。
- 軽微な解体工事のみを施工する場合は、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づく解体工事業の登録が必要です。
改正内容
平成28年6月1日施行の各種改正(解体工事業の新設を含む。)の概要については、以下のチラシをご覧ください。
許可申請書
許可申請書の様式が改正されます。平成28年6月1日以降に申請、届出をされる方は必ず新様式で提出してください。
- 申請書様式は建設業許可申請からダウンロードできます。
関連リンク(国土交通省ホームページ)
- 「建設業法施行規則の一部を改正する省令」の公布について<外部リンク>
- 品確法・建設業法・入契法等の改正について<外部リンク>