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更新日:2021年10月7日
建設業における取引の適正化については、従来から、建設業法の厳正かつ適正な運用により、法令の遵守指導等を通じ、その推進を図ってきたところです。
しかしながら、依然として建設業の請負契約における不適切な取引が指摘されていることから、建設業の健全な発達を促進するため、建設業取引の適正化をより一層推進する必要があります。
このため、建設業の取引適正化に関し集中的に取り組むため、平成22年度から、国及び都道府県において「建設業取引適正化推進月間」を創設し、法令遵守に関する各種活動を行っております。
なお、令和3年度については、昨年度に引き続き、10月から12月を「建設業取引適正化推進期間」として、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じつつ、幅広く活動を実施することとしております。
令和3年10月1日~12月28日
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