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更新日:2019年1月30日
漁業法(昭和24年法律第267号)第11条第1項の規定に基づき、共同漁業等の免許の内容たるべき事項等を定めましたのでお知らせします。
1免許番号、免許の内容たるべき事項、関係地区又は地元地区及び制限又は条件(PDF:136KB)
2存続期間
(1)共同漁業:平成26年4月1日から平成36年3月31日まで
(2)区画漁業:平成26年4月1日から平成31年3月31日まで
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