ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 水産局 > 水産課 > 令和2年12月1日の漁業法等改正に伴う罰則強化について

本文

令和2年12月1日の漁業法等改正に伴う罰則強化について

ページID:0004123 更新日:2020年12月1日 印刷ページ表示

漁業法等の改正により、令和2年12月1日から漁業違反の罰則が強化されます。

主な変更点は次のとおりです。

特定水産動植物(なまこ・あわび等)の採捕禁止違反の罪を新設

 【罰則】 3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金

 【対象行為】 許可、漁業権等に基づかずに特定水産動植物(なまこ・あわび等)を採捕

密漁品流通の罪を新設

 【罰則】 3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金

 【対象行為】 密漁した特定水産動植物又はその製品を、情を知って運搬、保管、取得、処分の媒介・あっせん

無許可操業の罪について罰則を引き上げ

許可を受けずに許可対象となる漁業(例:潜水器漁業、底びき網漁業等)を営んだ者に対して適用されます。

 【改正前】 3年以下の懲役又は200万円以下の罰金

 【改正後】 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

漁業権侵害の罪について罰則を引き上げ

漁業権の対象となる水産動植物(例:サザエ・イセエビ等)を権限なく採捕した者に対して適用されます。

 【改正前】 20万円以下の罰金

 【改正後】 100万円以下の罰金

罰則強化の詳細については水産庁ホームページ「密漁を許さない~水産庁の密漁対策~」(水産庁へ)<外部リンク>もご覧ください。

密漁防止啓発ポスターの画像

 密漁防止啓発ポスター[PDFファイル/461KB]

愛媛県の漁業取締船

愛媛県では、漁業取締船「せとかぜ」と「うわかぜ」の2隻体制で漁業取締に対応しています。

漁業取締船「せとかぜ」(38トン)

せとかぜ

漁業取締船「うわかぜ」(41トン)

うわかぜ

問い合わせ先

農林水産部水産課 漁業取締係
〒790-8570 松山市一番町4丁目4番地2
電 話 番 号:089-912-2622〈直通〉
ファックス番号:089-947-3032

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>