ここから本文です。
更新日:2020年12月1日
漁業法等の改正により、令和2年12月1日から漁業違反の罰則が強化されます。
主な変更点は次のとおりです。
【 罰 則 】 3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金
【対象行為】 許可、漁業権等に基づかずに特定水産動植物(なまこ・あわび等)を採捕
【 罰 則 】 3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金
【対象行為】 密漁した特定水産動植物又はその製品を、情を知って運搬、保管、取得、処分の媒介・あっせん
許可を受けずに許可対象となる漁業(例:潜水器漁業、底びき網漁業等)を営んだ者に対して適用されます。
【 改正前 】 3年以下の懲役又は200万円以下の罰金
【 改正後 】 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
漁業権の対象となる水産動植物(例:サザエ・イセエビ等)を権限なく採捕した者に対して適用されます。
【 改正前 】 20万円以下の罰金
【 改正後 】 100万円以下の罰金
愛媛県では、漁業取締船「せとかぜ」と「うわかぜ」の2隻体制で漁業取締に対応しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください