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海外向けに輸出される水産物に関する証明書の発行について

ページID:0004831 更新日:2022年5月26日 印刷ページ表示

東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所の事故を受けて、日本から諸外国へ輸出される水産物については、輸入規制措置が講じられ、輸出国の管轄当局が発行する産地証明書等が求められる場合があります。
産地証明書等の発行は国が行っておりますが、一部の対象国等については、県においても発行手続きを行っています。

つきましては、以下より最新情報を入手いただき、適切な対応をお願いします。

(農林水産省ホームページ)

輸出証明書の申請<外部リンク>

1 発行対象国等

  1. 中国
  2. 韓国
  3. 台湾
  4. EU等、英国

 ※その他の規制国に水産物を輸出するにあたって「各種証明書」が必要な場合、個別に相談を受けておりますので、適宜、お問い合わせ願います。

2 必要書類

  • 上記農林水産省HPをご確認下さい。

 

なお、県独自の要領は次のとおりです。

3 申請の受付時間

 平日 午前 8時30分~12時00分

4 申請の受付方法

 農林水産部水産局漁政課へ原則e-mailで申請(初めての方はお電話でお問い合わせ下さい。089-912-2606)

5 問い合わせ先

 農林水産部漁政課
 所在地:〒790-8570 松山市一番町4-4-2
 電話番号:089-912-2606
 Fax:089-945-8163

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