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更新日:2022年6月13日
離島の漁業を元気にして、水産業と漁村の果たしている役割や機能の維持・増大を目的とした交付金であり、漁業再生活動を行う離島の漁業集落に対して交付されるものです。
離島振興法指定の離島のうち、一定の要件を満たす離島を対象地域としており、国が定める一般離島と、県が認定する特認離島があります。特認離島とは、一般離島と同等以上の不利性があって、漁業再生の意欲があると認められる離島について、客観的なデータにより県が認めるものです。
市町が策定する漁業集落活動促進計画の内容に基づいて、漁業協定を締結した漁業集落です。
不利な条件にある離島の漁業を再生するための活動が対象になります。
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