ここから本文です。
更新日:2020年11月26日
愛媛県では、本県産養殖魚の新しいネーミング「愛育フィッシュ」のロゴマークについて、その使用基準等を別添要綱のとおり定めました。
「愛育フィッシュ」は、海面養殖生産額日本一を誇る本県産の養殖魚のイメージアップを図るとともに、広くその品質の高さや安全・安心をPRしていくための愛称ですので、「愛育フィッシュ」のロゴマーク等を是非とも活用いただきますようお願いいたします。
なお、使用基準の概要は、次のとおりです。
愛媛県で生産された全ての養殖魚を対象とする。
※原産地が愛媛県であるものに限る。
原材料の総重量に占める上記1の生鮮食品の割合が、概ね50%を超えるもの加工食品を対象とする。
ただし、上記1の生鮮食品がその商品を特徴づける原材料である場合にあっては、原材料の総重量に占める上記1の生鮮食品の割合が50%以下の加工食品であっても、当該商品を特徴づける原材料の総重量に占める上記1の生鮮食品の割合が概ね75%以上であれば対象とする。
「愛育フィッシュ」の販売及び「愛育フィッシュ」の普及を目的として使用する場合の使用は制限しない。
ただし、販売を目的とした製品に使用する場合には、愛媛県への事前の届出が必要。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください