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「愛育フィッシュ」ロゴマーク等の使用に関する要綱

ページID:0004804 更新日:2020年11月26日 印刷ページ表示

愛媛県では、本県産養殖魚の新しいネーミング「愛育フィッシュ」のロゴマークについて、その使用基準等を別添要綱のとおり定めました。

「愛育フィッシュ」は、海面養殖生産額日本一を誇る本県産の養殖魚のイメージアップを図るとともに、広くその品質の高さや安全・安心をPRしていくための愛称ですので、「愛育フィッシュ」のロゴマーク等を是非とも活用いただきますようお願いいたします。

なお、使用基準の概要は、次のとおりです。

「愛育フィッシュ」ロゴマークの使用基準

1生鮮食品の場合

愛媛県で生産された全ての養殖魚を対象とする。
※原産地が愛媛県であるものに限る。

2加工食品の場合

原材料の総重量に占める上記1の生鮮食品の割合が、概ね50%を超えるもの加工食品を対象とする。

ただし、上記1の生鮮食品がその商品を特徴づける原材料である場合にあっては、原材料の総重量に占める上記1の生鮮食品の割合が50%以下の加工食品であっても、当該商品を特徴づける原材料の総重量に占める上記1の生鮮食品の割合が概ね75%以上であれば対象とする。

3食品以外の広報物等の場合

「愛育フィッシュ」の販売及び「愛育フィッシュ」の普及を目的として使用する場合の使用は制限しない。

ただし、販売を目的とした製品に使用する場合には、愛媛県への事前の届出が必要。

要綱及びロゴマーク等のデータは、下記よりダウンロードしてご利用ください。

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