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農地の権利移動の許可等に係る事務が、各市町農業委員会の事務となりました

ページID:0003793 更新日:2021年6月7日 印刷ページ表示

農林水産部管理局農政課

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の施行に伴い、農地法及び関係政省令の一部が改正され、農地の権利移動の許可等に係る事務(下記1~3)が、各市町農業委員会の事務となりました。

移譲内容

  1. 農地の権利移動の許可等(農地法第3条第1項、第3項、第4項及び第6項)
    許可手続き
  2. 農業生産法人以外の法人等で貸借の権利設定を受けた者に対する必要な措置の勧告(農地法第3条の2第1項)
  3. 農業生産法人以外の法人等に対して行われた貸借の権利設定に係る許可の取消し(農地法第3条の2第2項)
    【施行日】平成24年4月1日
    農地法第18条に係る農地等の賃貸借の解約等の許可等(下記4、5)に係る事務は、松山市及び今治市を除く県内市町に委譲済みです。
  4. 農地等の賃貸借の解約等の許可(農地法第18条第1項)
  5. 農業会議の意見の聴取(農地法第18条第3項)

お問い合わせ先

東予地方局農林水産振興部農業振興課

中予地方局農林水産振興部農業振興課

南予地方局農林水産部農業振興課

各市町の農業委員会


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