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更新日:2021年11月22日
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税(令和6年度から課税)」及び「森林環境譲与税(令和元年度から譲与)」が創設されました。
また、同税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「新たな森林管理システム(森林経営管理法に基づく森林経営管理制度)」の導入時期も踏まえ、令和元年度から市町村や都道府県に対して譲与が開始され、譲与額については、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して決定されています。
なお、この公表は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき行うものです。
2.具体的使途
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