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更新日:2023年3月29日
平成31年4月に施行された森林経営管理法では、森林所有者自らが森林管理を行わない場合には、市町が経営・管理を受託したうえで、森林経営に適した森林については、県が登録する「意欲と能力のある林業経営者」に再委託し、経営の集積等を図ることとしています。
県では、愛媛県意欲と能力のある林業経営者の登録・公表に関する実施要領の基準に基づき、「意欲と能力のある林業経営者」としての登録を希望する民間事業者を公募し、別添のとおり選定したので名簿を公表します。
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