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「公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」の変更について
県では、平成22年度に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」第8条第1項の規定に基づき、「公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」を策定し、県内の公共建築物への木材利用の基本的事項を定め、木材の積極的な利用に努めているところ、令和3年10月1日付けで国が脱炭素社会の実現に資するための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第10条第1項に基づき「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」を策定したことから、県の「公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」について、下記のとおり変更することとしましたので、お知らせします。
(1) 「公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」の変更概要について[PDFファイル/245KB]