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更新日:2017年12月28日
昭和31年には、林業改良普及事業を担当してきた林業地区技術普及員と森林区実施計画業務を担当してきた林業経営指導員の職務統合が行われ、林業専門技術員と林業技術員が設置された。この2つの職務を併せた総括的な事業として「林業普及指導事業」と改称し、林業技術員も100余名と普及指導体制が大幅に強化されるとともに、市町村(森林区)に駐在して普及指導業務に従事することとなった。すなわち、経営改善を目的とした「普及」と森林計画を目的とした「指導」との併合であり、今日の林業改良指導員(昭和32年森林法の改正により改称)の業務の基礎となっている。
昭和33年には「林業改良普及事業推進要綱」が制定され、県下に11指導区を設定すると同時に、各指導区に地区主任改良指導員を配置して、指導区内の統括と関係機関との連絡調整を図ることとした。そして、普及指導活動の拠点となる「濃密普及地区」を設定し、この地区を計画的かつ積極的に普及指導を行うほか、県内に林業研究グループを発足させ、民間レベルでの研究活動とグループ間の交流が進められることとなった。
昭和37年には、「林業普及指導事業推進要綱」が制定され、昭和25年に制定した「林業技術研究普及助長事業」及び昭和33年に制定した「林業改良普及事業推進要綱」が廃止された。内容は、森林保護、特殊林産、林業機械、造林の2種改良指導員を設置するとともに、集合配置による専門的な普及指導活動を行うこととなった。また、国においては森林法が改正され森林区が廃止されるとともに、普及指導事業の一環として「個別経営計画の作成指導」を実施することとなった。
この時代は、ようやく戦後の復興造林から積極的な拡大造林期に転換し、年間1万haに余る人工造林が行われた。また、昭和35年には、県林業指導所を松山市溝辺から温泉郡川内町則之内に移転したほか、昭和37年、県の機構改革により林務課が発展的に解消され林政課と林業課が設置された。
国においては、昭和39年に「林業基本法」を制定し、林業の構造改革を進めるとともに、林業改良指導員等に対して農林漁業改良普及手当が支給されることになった。また、同年県においては県林業指導所を愛媛県林業試験場に改称した。更に、昭和40年には「山村振興法」が制定され各種の施策を強化して実施することとなった。
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