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更新日:2022年12月26日
家畜人工授精所の開設者
家畜改良増殖法第34条第3項
家畜改良増殖法施行規則第49条
家畜人工授精所の開設者は、毎年1月1日~12月31日までの家畜人工授精所の運営状況を、4月30日までに報告しなければなりません。
(1)特定家畜人工授精用精液等に係る業務を行っている場合:様式第28号
※特定家畜人工授精用精液等とは、次に掲げる品種に該当する牛の家畜人工授精用精液及び家畜受精卵とします。
一.黒毛和種
二.褐毛和種
三.日本短角種
四.無角和種
五.第一号から第四号までに掲げる品種間の交雑の品種
六.第一号から第五号までに掲げる品種と第五号に掲げる品種との交雑の品種
(2)特定家畜人工授精用精液等以外の家畜人工授精用精液又は家畜受精卵に係る業務を行っている場合:様式第29号
家畜人工授精所の所在地を管轄する各家畜保健衛生所及び支所
東予、東予今治支所、中予、南予、南予宇和島支所 各所管の家畜保健衛生所
家畜人工授精所の開設者
家畜改良増殖法第32条の5
家畜改良増殖法施行規則第44条
家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失をしたときは、譲渡等記録簿に記載し、10年間保管しなければなりません。
家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植を行う獣医師、家畜人工授精師
家畜改良増殖法第15条
家畜改良増殖法施行規則第20条
獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植を行ったときは、これら業務に関する事項を家畜人工授精簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
家畜人工授精所の所在地を管轄する各家畜保健衛生所及び支所
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