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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎特例法)に関する手続き

ページID:0009234 更新日:2023年11月1日 印刷ページ表示

畜舎特例法について

 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎特例法)が令和4年4月1日に施行されました。
 畜舎特例法に基づいて、畜舎等の建築等をし、及び利用しようとする場合は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画(畜舎建築利用計画)を作成し、当該畜舎等の工事施工地又は所在地を所管する都道府県知事に提出して、その認定を受けることが必要です。
 当該認定を受けた畜舎等については、建築基準法令の規定は適用されません。

 なお、従来どおり建築基準法に基づいて、畜舎等を建築することも可能です。
 建築基準法と畜舎特例法のどちらに基づいて畜舎等を建築するかは、建築士に御相談いただきますとともに両法のメリット等を御理解の上、選択してください。

対象となる畜舎等

  • 畜舎(※1)又は堆肥舎(※2)
  • 敷地が市街化区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。)又は用途地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。)に属さないもの
  • 平屋で高さが16メートル以下であるもの
  • 居住のための居室及び継続的に行う長時間の執務のために使用する室を有しないもの
  • 建築士が設計したもの


【※1 畜舎】
 家畜の飼養の用に供する施設と、その関連する施設として以下が該当します。
(1)家畜の飼養の用に供する施設に付随する施設(搾乳施設、集乳施設、畜産経営に必要な貯水施設等・保管庫(倉庫又は車庫))
(2)家畜の飼養の用に供する施設もしくは上記(1)に掲げる施設に附属する門又は塀
(3)家畜の飼養の用に供する施設又は上記(1)に掲げる施設内の室であって、畜産経営に関する軽微な執務又は作業、 畜産経営に必要な物資又は車両の保管等の目的のために使用するもの


【※2 堆肥舎】
(1)家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(屋根及び柱又は壁を有する施設、高さが8メートルを超える発酵槽等)
(2)上記(1)に掲げる施設(屋根及び柱又は壁を有する施設)に付随する保管庫(倉庫又は車庫)
(3)上記(1)に掲げる施設(高さが8メートルを超える発酵槽等)に附属する施設であって、当該施設を制御するための施設
(4)上記(1)・(2)に掲げる施設に附属する門又は塀
(5)上記(1)・(2)に掲げる施設内の室であって、家畜排せつ物の処理又は保管に関する軽微な執務又は作業、家畜排せつ物の処理又は保管に必要な物資又は車両の保管等の目的のために使用するもの

対象となる建築行為

 畜舎等の「新築」、「増築」、「改築」及び「その構造に変更を及ぼす行為(※)」
 ※畜産業の振興に資するような行為として、次の行為が定められています。

(1)畜舎等の柱を撤去する行為

 柱が障害となって、既存の畜舎等に省力化機械が導入できないといった事態を解消し、生産性の向上を図る。

(2)畜舎等における作業の能率の向上に資する模様替

 模様替により畜舎等内における作業能率の向上を図る。
 (例)堆肥攪拌作業の効率化を図るため、畜舎等の屋根材を金属板から光透過性の高い樹脂板に置き換える等

利用基準・技術基準の遵守

 畜舎特例法は、畜舎等の利用の方法に関する「利用基準」と畜舎等の敷地、構造及び建築設備に関する「技術基準」を遵守する必要があります。

 利用基準と技術基準の組み合わせは、次の2通りです。
 どちらの構造で畜舎等の建築等をするか、選択することができます。

(1)A構造畜舎等

 簡易な利用基準+建築基準法と同等の技術基準(震度5強程度の地震動に対して、構造部材に損傷が生じない程度の構造方法)

(2)B構造畜舎等

 標準的な利用基準+建築基準法より緩和された技術基準(震度5強程度の地震動に対して、構造部材に損傷が生じる可能性があるが、倒壊しない程度の構造方法)

畜舎特例法に係る資料等

 畜舎特例法に係る資料等はこちらから<外部リンク>

畜舎特例法に係る条例、規則

 畜舎特例法において、都道府県は地域の気候等に応じて安全上、防火上又は衛生上必要な制限を付加できるとされていることから、愛媛県では、条例において必要な制限(愛媛県建築基準法施行条例と同等(ただし、畜舎等に該当する制限に限る。))を付加し、規則において畜舎特例法の施行に関し必要な事項(利用状況報告の期日等)を定めています。

畜舎の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例(令和4年愛媛県条例第15条)[PDFファイル/137KB]

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則(令和4年愛媛県規則第24号)[PDFファイル/729KB]

 

畜舎特例法に係る要綱

 愛媛県では、条例及び規則のほか、要綱において畜舎特例法の施行に関し必要な事項(審査機関等による技術的審査、知事が畜舎建築利用計画認定等の申請に必要と認める図書等)を定めています。

愛媛県畜舎建築利用計画認定等に関する要綱(本文)[PDFファイル/135KB]

愛媛県畜舎建築利用計画認定等に関する要綱(様式)[Wordファイル/35KB]

技術的審査の実施が可能な審査機関等

 畜舎特例法では、畜舎等の敷地、構造及び建築設備に係る審査(技術的審査)の全部又は一部を審査機関等(指定確認検査機関等)で行うことが可能とされています。
 技術的審査の実施が可能な審査機関等は、次のとおりです。

技術的審査の実施が可能な審査機関等一覧[PDFファイル/356KB]

なお、審査機関等の技術的審査を受けた場合は、審査機関等から交付される適合証の写しを添えて、県へ申請を行う必要があります。

畜舎特例法に係る申請方法等について

申請書等

 畜舎特例法に係る申請書等のダウンロードはこちらから<外部リンク>

受付期間等

 受付期間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
 受付時間:8時30分~17時15分

受付窓口

 申請等の受付は、各所管の家畜保健衛生所又は支所が窓口となります。

 

家畜保健衛生所

住所

連絡先

所管市町

東予家畜保健衛生所

西条市氷見乙2025

0897-57-9122

新居浜市、西条市、四国中央市

東予家畜保健衛生所
今治支所

今治市別宮町9丁目1-50

0898-22-0430

今治市、上島町

中予家畜保健衛生所

東温市田窪743-1

089-990-1333

松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町

南予家畜保健衛生所

八幡浜市五反田1番耕地18-3

0894-22-0328

八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町

南予家畜保健衛生所
宇和島支所

宇和島市高串字丁田1番耕地

0895-22-1294

宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町

 
 畜舎特例法では、建築基準法を所管する特定行政庁(松山市、今治市、新居浜市、西条市)、限定特定行政庁(宇和島市)の区域も、県が申請等の窓口となりますので御注意ください。

畜舎特例法に係る申請等の流れ

 畜舎特例法に係る申請等の流れは、次のとおりです。

畜舎建築利用計画の(変更)認定[PDFファイル/783KB]

仮使用認定[PDFファイル/722KB]

畜舎等の敷地と道路との関係の建築等認定[PDFファイル/737KB]

その他の認可、届出、報告、申出[PDFファイル/681KB]

 申請等を行うにあたっては、受付窓口へ事前に相談してください。
 申請書等の提出前に事前確認を行うこととしておりますので、受付窓口の指示に従い、申請書等⼀式をメールにて送付いただきますようお願いします。

愛媛県における申請手数料について

申請手数料

申請手数料一覧[PDFファイル/116KB]

納入方法

 愛媛県収入証紙(売りさばき所一覧表)を申請書に貼り付けることにより、納入してください。
 消印はしないでください。

畜舎建築利用計画の認定状況

 畜舎特例法第3条第6項(認定)、第4条第3項(変更認定)、第16条第3項(認定失効等)の規定に基づき、畜舎建築利用計画の認定状況を公表します。

畜舎建築利用計画の認定状況一覧[PDFファイル/405KB]

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