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ミツバチを飼育される皆様へ

ページID:0009224 更新日:2023年10月1日 印刷ページ表示

 改正養蜂振興法が平成25年1月1日より施行され、令和5年11月30日付けで一部改正がありました。

 蜜蜂を飼育される際は、巣箱を配置する場所の地主の了解を得るとともに、周辺の蜜蜂飼育状況や蜜源等を確認し、近隣の住民や他の蜜蜂飼育者とのトラブルが発生しないよう十分配慮してください。

ミツバチを飼育される方へ

1.蜜蜂の衛生的な管理について

 養蜂振興法では「蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等蜜蜂の適切な管理に努めるものとする」とされています。

 飼育している蜜蜂の観察はこまめに行い、病気等の異常があれば最寄の家畜保健衛生所へ御相談ください。

【問い合わせ先】
地域 窓口 住所 電話番号
東予 東予家畜保健衛生所 〒793-0072
西条市氷見乙2025
0897-57-9122
東予家畜保健衛生所今治支所 〒794-0026
今治市別宮町9-1-50
0898-22-0430
中予 中予家畜保健衛生所 〒791-0212
東温市田窪743番地1
089-990-1333
南予 南予家畜保健衛生所 〒796-8010
八幡浜市五反田1番耕地18-3
0894-22-0328
南予家畜保健衛生所宇和島支所 〒798-0020
宇和島市高串字丁田1番耕地
0895-22-1294

2.蜜蜂飼育届及び県外転飼許可について

(1)蜜蜂飼育届

 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)第3条第1項の規定により、毎年1月末までに、「蜜蜂飼育届」を提出することが義務付けられており、平成24年6月の法改正により、趣味で蜜蜂を飼育される方も届出の対象となりました。

なお、蜜蜂飼育届は、飼育者の住所地の市町役場又は住所地を所管する地方局へ提出してください。

  • 養蜂振興法には、届出をしない、又は虚偽の届出をした場合は、十万円以下の過料に処する罰則規定があります。
  • 蜜蜂飼育届は許可ではありませんので、蜜蜂飼育者から都道府県への情報提供と考えてください。届出を行った後であっても、地域の蜜源に対して蜂群が著しく過剰となるおそれがあり、調整の必要が生じた場合や近隣の蜜蜂飼育者から調整の申し出がある場合は、話し合いの上で適正な配置をするようにしてください。

届出様式のダウンロードはこちらへ

蜜蜂飼育届<外部リンク>(蜜蜂を飼育する方が届出をするための様式です。)

蜜蜂飼育変更届<外部リンク>(蜜蜂飼育届に変更があった場合に届出をするための様式です。)

【提出先】
地域 窓口 住所 電話番号
東予 今治市
農林振興課
〒794-851
今治市別宮町一丁目4番地1
0898-36-1542
新居浜市
農林水産課
〒792-8585
新居浜市一宮町一丁目5番1号
0897-65-1262
西条市
農水振興課
〒793-8601
西条市明屋敷164番地
0897-52-1216
四国中央市
農業振興課
〒799-0422
四国中央市中之庄町1684番地16
0896-28-6323
上島町
産業振興課
〒794-2492
越智郡上島町岩城1427番地2
0897-75-2500
東予地方局
農業振興課
〒791-0508
西条市丹原町池田1611
0898-68-7322
中予 松山市
農水振興課
〒790-8571
松山市二番町四丁目7番地2
089-948-6568
伊予市
農業振興課
〒799-3122
伊予市市場甲127番地1
089-983-6350
東温市
農林振興課
〒791-0292
東温市見奈良530番地1
089-964-4409
久万高原町
農業戦略課
〒791-1201
上浮穴郡久万高原町久万212
0892-21-1111
松前町
産業課
〒791-3192
松前町筒井631番地
089-985-4119
砥部町
農林課
〒791-2195
伊予郡砥部町宮内1392番地
089-962-5667
中予地方局
農業振興課
〒790-8502
松山市北持田町132番地
089-909-8761
南予 宇和島市
農林課
〒798-8601
宇和島市曙町1番地
0895-24-1111
八幡浜市
農林課
〒796-8501
八幡浜市北浜一丁目1番1号
0894-22-3111
大洲市
農林水産課
〒795-8601
大洲市大洲690番地の1
0893-24-1727
西予市
農業水産課
〒797-8501
西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
0894-62-6409
内子町
農林振興課
〒791-3392
内子町内子1515番地
0893-44-2123
伊方町
農林水産課
〒796-0301
伊方町湊浦1993番地2
0894-38-2658
松野町
農林振興課
〒798-2192
松野町大字松丸343番地
0895-42-1111
鬼北町
農林課
〒798-1395
鬼北町大字近永800番地1
0895-45-1111
愛南町
農林課
〒798-4195
南宇和郡愛南町御荘平3063番地
0895-72-7311
南予地方局
農業振興課
〒798-8511
宇和島市天神町7番1号
0895-28-6145

(2)県外転飼許可

 養蜂業者の方が他の都道府県から愛媛県内に蜜蜂を移動して飼育する場合、あらかじめ知事の許可を受けなければなりません。

届出様式のダウンロードはこちらへ

蜜蜂転飼許可申請書<外部リンク>(他の都道府県から愛媛県内に蜜蜂を転飼する養蜂業者の方が許可申請をするための様式です。)

3.参考資料

上記のことについて、詳しくはこちらのパンフレットを御覧ください。

ミツバチを飼育される方へ[PDFファイル/485KB]

【参考資料】

【参考リンク】

みつばち協議会各種マニュアル<外部リンク>

園芸農家の方へ

花粉交配用として、交配に必要な期間に限り、交配に必要な群数のみを飼育する場合は、蜜蜂飼育届の提出は不要です。

ただし、蜜蜂を通年で飼育されている方、蜂蜜や蜜蜂等を譲渡または販売する方は蜜蜂飼育届が必要となります。

詳しくはこちら

園芸農家の方へ[PDFファイル/455KB]

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