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かんきつ類Q&A(品種改良編)

ページID:0011413 更新日:2023年8月28日 印刷ページ表示

D-01 かんきつ類の新品種の育成について教えて下さい。

かんきつ類の代表的な品種改良の手法には、人工的に新たな品種を作り出す「交雑」と樹園地の中で突然変異を見つけ出す「枝変わり」があります。

「交雑」は花粉親品種と種子親品種を掛け合わせることで両親の優れた特性をいいとこ取りするもので、これまでに不知火(デコポン)、せとか、愛媛果試第28号(紅まどんな)、甘平などの品種が「交雑」によって育成されました。

一方、「枝変わり」は突然変異で親を超える特性が確認された枝を接ぎ木によって増殖するもので、これまでに宮川早生、宮内伊予柑、太田ポンカンなどの品種が「枝変わり」によって育成されました。

そのほか新たな品種の誕生について

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多胚性品種の実生からは種子親品種のクローンがたくさん発生しますが(栽培編C-02を参照)、このクローンができる際に果実の熟期が早まるなどちょっとした突然変異を起こすことがあり、このようにして生まれた品種を「珠心胚実生(しゅしんはいみしょう)」といい、興津早生、愛媛中生、ひめのかなどの品種は「珠心胚実生」として誕生しました。

また、自然に落ちた種や捨てられた種から種子親を超える特性を持つ偶然発見された品種を「偶発実生(ぐうはつみしょう)」、接ぎ木の接着部分からの発芽で穂木親品種と台木親品種の優れた特性を併せ持つものから生まれた品種を「キメラ」いい、八朔、はるか、日向夏、河内晩柑などの品種は「偶発実生」として、エクリーク55、エクリーク65(ともに果皮がポンカン、中身がブラッドオレンジ)などの品種は「キメラ」としてそれぞれ誕生しました。

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D-02 新品種の育成に要する期間について教えて下さい。

愛媛県が育成した新品種を例に挙げると、交雑開始から品種登録までの期間は、愛媛果試第28号(紅まどんな)で15年間、甘平で16年間を要しています。

また、交雑は新品種の誕生に至らないケースが非常に多く、交雑により発生した芽から新品種が生まれる確率は、昭和56年以前では1万2500分の1、技術向上や交配親の選抜で交雑の効率が向上した昭和57年以降でも2500分の1となっており、新品種を生み出すには長い年月とともに相当の労力と費用が必要となります。

交雑品種の育成に係るプロセスについて

もっと教えての画像2

  1. 花粉親品種の花粉により種子親品種で受精をさせて果実中に種をつくります。
  2. 種から発芽した芽を3年程度かけて苗木に育て、早く花を咲かせ果実を収穫するために専用の台木に接ぎ木をします。
  3. 接ぎ木の3年後から収穫が始まる果実を対象に、食味の1次選抜を行います。
  4. 1次選抜で残った新品種候補を、通常の栽培環境下での品種特性を確認するために樹園地の台木に2度目の接ぎ木をします。
  5. 接ぎ木の3年後から数年かけて、木や果実の耐病性や食味のばらつきの2次選抜を行います。
  6. 2次選抜で残った新品種候補を、栽培の適応性を確認するために県内各地の試験地の台木に3度目の接ぎ木をします。
  7. 木の生育、果実の収量・食味などの現地適応性試験を行い、この結果を踏まえて有望な品種として残すか否かを判断をします。
  8. 有望な品種について、種苗法に基づく農林水産大臣への品種登録出願を行い、審査を経て品種登録となります。

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D-03 最近の交雑新品種の種子親に清見が多用されている理由を教えて下さい。

単胚性品種である清見は唯一の受精胚から容易に交雑品種が得られることから、交雑時に種子親として用いられることが多く、これまでに不知火(デコポン)、はるみ、たまみ、媛小春など数々の優良品種を生み出しています。

ちなみに、清見の種子親は多胚性品種の宮川早生ですが、1つの種から最大20程度の発芽がありその大部分は宮川早生のクローンというなかで、清見の育成関係者が費やした年月や労力は相当なものがあったと思われます。

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D-04 新品種の栽培が特定の県に限定されることがある理由を教えて下さい。

交雑や枝変わりなどで育成された品種は、種苗法に基づき品種登録を受けることで育成者の権利が保護されます。

知的財産権の一種とされるこの育成者の権利は育成者権といい、育成者権者には登録を受けた品種の利用(苗木の配分など)に係る権利の占有が認められます。

独立行政法人が育成した交雑品種は全国で利用の許諾が認められているのに対し、都道府県や農業団体などが育成した交雑品種は育成の目的が県内農業の振興であることなどから自県内での利用許諾にとどまるのが一般的です。

平成23年現在で、愛媛県が育成した交雑品種である愛媛果試第28号(紅まどんな)、甘平、媛小春はいずれも愛媛県内でのみ生産が認められていますし、神奈川県が育成した湘南ゴールド、山口県が育成したせとみも同じように自県内でのみ生産が認められています。

なお、育成者権の存続期間は、種苗法において品種登録の日から最長で30年とされています。

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