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更新日:2022年1月20日
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。
このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)
Q届出が必要となるため池は?⇒農業用に利用されている全てのため池です。
Q届出の期限は?⇒令和元年内(法律施行日7月1日から6か月以内)
Q届出をすべき人は?⇒ため池の管理者を基本とします。
Q届出方法は?⇒下記リーフレットの届出書記載例を参考に作成のうえ、最寄の市町まで提出してください。
詳しくは、下記リーフレットを参照してください。
農林水産省のため池に関するホームページへのリンク
決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池980か所を、「特定農業用ため池」に指定しました。(令和3年12月20日更新)
特定農業用ため池指定箇所については、ため池データベースをご確認ください。
なお、令和3年12月20日付の更新は以下のとおりです。
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