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更新日:2023年5月18日

各農業制度資金の種類一覧

金利情報

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  貸付利率一覧(令和5年5月18日現在)(PDF:71KB)

 農業近代化資金

 

資金の種類

貸付対象事業

貸付対象者

貸付条件

償還期限
(うち据置)

貸付限度額
(万円)

融資率
(%)

1号

建構築物等造成資金

農舎、畜舎、果樹棚、農産物乾燥施設、ハウス、農産物加工施設等の改良、造成、復旧又は取得
トラクター、コンバイン、農用トラック、田植機、加温器、乾燥機等の農機具の改良、造成、復旧又は取得
〔復旧は認定農業者及び集落営農組織に限る〕

  • (1)農業を営む者
    • ア 認定農業者
    • イ 認定新規就農者
    • ウ 継続的農地利用者
    • エ 主業農業経営者(注1)
    • オ 農業参入法人
    • カ アからウの家族(家族経営協定締結者)
    • キ 集落営農組織
    • ク 農業を営む任意団体(アからオの者が過半を占める)
  • (2)農業協同組合
  • (3)農業協同組合連合会
  • (4)農業者、農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体が主たる構成員(又は出資者)となっている団体、又は基本財産の額の過半を拠出している法人
    • ア 農事組合法人(農業に関する共同利用施設の設置事業を行う)
    • イ 農業共済組合、農業共済組合連合会
    • ウ 土地改良区、土地改良区連合
    • エ たばこ耕作組合
    • オ 農産物を原料・材料として使用する製造・加工、農産物の貯蔵・運搬・販売、農業生産に必要な資材の製造、農作業の受託を主たる事業とする事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合
    • カ 農業振興公益法人
    • キ 農産物を原料・材料として使用する製造・加工、農産物の貯蔵・運搬・販売、農業生産に必要な資材の製造、農作業の受託を主たる事業とする株式会社、持分会社
    • ク 農業を営まない任意団体(農業者が主たる構成員)

<原則>

(注2)

認定農業者 15(7)

 

 

 

認定新規就農者 17(5)

 

その他農業者 15(3)

 

農業協同組合等(貸付対象者(2)~(4))15(3)

貸付対象者(1)

(個人)1,800

(法人等)20,000

(農業参入法人)15,000

 

貸付対象者(2)~(4)150,000

原則 80

 

認定農業者 100 

 

集落営農組織 100 [貸付額が、3,600万円に達するまで ]

 

青年農業者 90

[貸付額が、1,800万円に達するまで]

 

 

2号

果樹等植栽育成資金

果樹、オリーブ、茶、桑、ホップ、アスパラガス、花き・花木、永年性植物、薬用作物の植栽又は育成

3号

家畜購入育成資金

乳牛、繁殖用肉牛、肥育牛、めん羊、山羊、繁殖豚、肥育豚、採卵鶏、採肉鶏、特用家畜、馬(競争用及び肉用素畜を除く。)の購入又は乳牛、繁殖用肉牛、肥育牛、繁殖豚の育成

4号

小土地改良資金

総事業費が1,800万円を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧(客土、暗きょ排水、畦畔改良、牧野改良)〔復旧は認定農業者及び集落営農組織に限る〕

5号

長期運転資金

農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等を行うために必要となるもの

 

1 農地等の賃借権その他所有権以外の使用等の権利を取得する場合の全額一時支払いに必要な資金

 

2 農機具、運搬用機具その他施設の賃借権を取得する場合の全額一時支払いに必要な資金

(1)

3 能率的な農業技術又は経営方法を取得するための研修に必要な資金

 

4 品種転換を行うための必要な資金

 

5 新たな農畜産物加工品等の調査、開発及び通信・情報処理機材の取得に必要な資金

 

6 営業権、商標権その他無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金

 

7 経営の法人化又は構成員として法人に参加するために必要な資金

認定農業者

農業サービス事業体(左記6に限る)

集落営農組織

8 農業経営の改善に伴い必要となる農薬その他費用に充てるのに必要な資金

  認定農業者

  継続的農地利用者

  農業サービス事業体  

  農業参入法人

  集落営農組織

6号

農村環境整備資金

診療施設、水道施設、研修集会施設、生活改善センター、廃棄物処理施設、地域交流施設等の改良、造成又は取得

(2)から(4)

7号

大臣特認資金

農村給排水施設資金

農業者が設置する給排水施設の改良、造成又は取得(同時一体的に整備する屋内施設を含む。例:便器、洗面台、浴槽、流し台)

(1)

特定農家住宅資金

農業者が居住する住宅の改良、造成又は取得

認定農農業者

認定新規就農者 等

内水面養殖施設資金

水田を利用した水産動物の養殖施設の改良、造成又は取得

(1)から(4)

注1 主業農業経営者とは次の要件をすべて満たす農業者(ア、イ、エの要件を満たす農業サービス事業体を含む。)

  • ア 農業所得が総所得の過半(法人にあっては、農業に係る売上高が総売上高の過半)を占めていること、又は農業粗収益200万円以上(法人にあっては、1,000万円以上)であること。
  • イ 主として農業経営に従事すると認められる青壮年(15歳以上65歳未満)の家族農業従事者(法人にあっては、常時従事者である構成員)がいること。
  • ウ 個人の農業者であって、65歳以上であるときは、その後継者が現に主として農業に従事(農業大学校に就学している場合等を含む。)しており、かつ、将来においても主として農業に従事すると見込まれること。
  • エ 簿記記帳を行っていること。(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合含む。)

注2 償還期限と据置期間

(単位:年)

貸付対象者

認定農業者

認定新規就農者

その他農業者

農業協同組合等

償還

据置

償還

据置

償還

据置

償還

据置

原則

15

7

17

5

15

3

15

3

例外

果樹等植栽育成資金を含む場合

15

7

17

7

15

7

15

7

農機具等のみの場合

7

2

10

5

7

2

10

2

家畜購入育成資金のみの場合

7

2

10

5

7

2

7

2

畜舎、果樹棚等を含む場合

15

7

17

5

15

3

20

3

農村環境整備資金を含む場合

-

-

-

-

-

-

20

3

小土地改良資金を含む場合

15

7

18

5

15

3

15

3

相談窓口

愛媛県各地方局農業振興課、各農協、伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、川之江信用金庫、宇和島信用金庫

 農業改良資金(無利子資金)

 

貸付対象事業

貸付対象者

貸付条件

償還期間
(うち据置)

貸付限度額
(万円)

融資率
(%)

<農業者等>
担い手の創意工夫で加工分野・新作物分野・新技術等、新しい取組にチャレンジするための資金(注)

  1. 施設の改良、造成又は取得に必要な資金
  2. 永年性植物の植栽又は育成に必要な資金
  3. 家畜の購入又は育成に必要な資金
  4. 農地等の排水改良、土壌改良その他作付条件の整備に必要な資金
  5. 農地、農機具、農業施設の賃借権等を取得する場合の全額一時支払いに必要な資金
  6. 能率的な農業の技術又は経営方法を習得するための研修に必要な資金
  7. 品種の転換を行うのに必要な資金
  8. 新たな農畜産物加工品等の調査、開発及び通信・情報処理機材の取得に必要な資金
  9. 営業権、商標権その他無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金
  10. 農業経営の改善によって必要となる農薬費、資材費、雇用労賃、機械・施設の修理費
  • ア 農商工等連携事業計画が認定された農業者等
  • イ バイオ燃料法の認定を受けた農業者等
  • ウ 米穀新用途利用促進法の認定を受けた生産者等
  • エ 六次産業化法の認定を受けた農業者等
  • オ みどりの食料システム法の認定を受けた農業者等

特定地域資金 12(5)

 

農商工等連携 12(5)

 

バイオ燃料 12(3)

 

米穀新用途 12(3)

 

六次産業化 12(5)

 

みどりの食料システム

12(3)

個人 5,000

 

 

法人・団体 15,000

 

 100

 

 

<認定中小企業者、認定中小製造事業者等又は促進事業者>

  • 連携又は支援先の農業者又はその組織する団体に代わって、当該農業者等の生産活動に必要な施設(農機具含む)の設置資金
  • 連携又は支援先の農業者等の農畜産物等を相当程度取り扱うことにより、農業者等の農業改良措置を支援する加工施設の改良、造成又は取得資金
  • 連携又は支援先の農業者等の農畜産物等を相当程度取り扱うことにより、農業者等の農業改良措置を支援する販売施設の改良、造成又は取得資金
  • 農商工等連携事業計画が認定された中小企業者
  • 米穀新用途利用促進法の認定を受けた中小製造事業者等
  • 六次産業化法の認定を受けた促進事業者(中小企業者に限る)

 100

注 取り組む内容が次の要件のいずれかを満たすこと

  1. 新たな農業部門の経営の開始
  2. 新たな加工の事業の経営の開始
  3. 農畜産物又はその加工品の新たな生産方式の導入
  4. 農畜産物又はその加工品の新たな販売方式の導入

相談窓口

愛媛県各地方局農業振興課、株式会社日本政策金融公庫松山支店農林水産事業融資第一課

  • 農林水産省からの情報(農林水産省農業金融ホームページへ)
    農林水産省普及事業ホームページはこちら(外部サイトへリンク)
    (制度概要、貸付事例集、一問一答のほか、改良資金に関する情報)
  • 社団法人 全国農業改良普及支援協会からの情報(協会ホームページへ)
    全国農業改良普及支援協会ホームページはこちら(外部サイトへリンク)
    (制度概要、全国各地の借受事例紹介のほか、改良資金に関する情報)

 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

 

貸付対象事業

貸付対象者

貸付条件

償還期限
(うち据置)

貸付限度額
(万円)

融資率
(%)

認定農業者の経営改善計画の達成に必要な長期資金

  1. 農地等の取得、改良又は造成等
  2. 施設・機械等の改良、造成又は取得
  3. 加工処理施設・流通販売施設・観光農業施設等の改良、造成又は取得
  4. 借地権、施設等の利用権、特許権、その他無形固定資産の取得等
  5. 家畜・果樹の導入、農地借地料の支払い、その他農業経営の改善を図るのに必要な長期資金
  6. 負債の整理その他農業経営改善の前提としての経営の安定に必要な長期資金(制度資金の借換えは除く。)

認定農業者

25(10)

個人 30,000

 

法人 100,000

100

相談窓口

愛媛県各地方局農業振興課、株式会社日本政策金融公庫松山支店農林水産事業融資第一課

 経営体育成強化資金

 

貸付対象事業

貸付対象者

貸付条件

償還期限
(うち据置)

貸付限度額
(万円)

融資率
(%)

農業経営改善関係資金

経営改善資金計画等に基づく次の事業に必要な資金

  1. 農地・牧野の改良又は造成
  2. 農地等の取得
  3. 農地等の賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利取得
  4. 農機具、運搬用機具その他施設の賃借権の取得
  5. 営業権、商標権その他無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金(右記ア(うち農業サービス事業体)に限る)
  6. 果樹の新植、改植又は育成
  7. オリーブ、茶、多年生草木、桑又は花木の新植、改植又は育成
  8. 家畜の購入又は育成
  9. 農産物の生産、流通、加工、販売、農業経営の改善に必要な施設(農機具、運搬用機具を含む。)の改良、造成、取得
  10. 農業経営改善によって必要となる農薬費等(右記ア(うち農業サービス事業体)、ウ、オに限る)
  11. 集落営農組織が法人化する場合に必要な出資金
  • ア 主業農業経営者(注)
  • イ 認定新規就農者
  • ウ 継続的農地利用者
  • エ 農業参入法人
  • オ アの家族(家族経営協定締結者)
  • カ 集落営農組織
  • キ 農業協同組合又は農業協同組合連合会
    (アからオに転貸する場合)

25(3)

 

果樹の新植、改植、育成 

25(10)

 

 

 

認定新規就農者が行う農地取得 25(5)

個人
農業参入法人 15,000

 

法人(集落営農組織含む)50,000

80

農業負債整理関係資金
 

<再建整備資金>
次に掲げる資金を借受けたため生じた負債の整理に必要な資金

  1. 農業の経営資源の遺産相続にかかる資金
  2. 農地等の取得
  3. 疾病、負傷、災害により必要な資金
  4. 農具、肥料、飼料、家畜その他農業経営に必要な資材、施設の取得、設置
  5. 農地・牧野の改良、造成又は復旧(「償還円滑化資金」に掲げる資金、地方公共団体が利子補給、利子助成、融通する資金及び政府関係金融機関が融通する資金は除く。)

25(3)

 

うち
個人 1,000
   特認 1,750

  • 特定 2,500

法人 4,000

 

100

<償還円滑化資金>
次に掲げる資金の円滑な支払い等に必要な資金

  1. 農業近代化資金、経営資金その他国又は長期金融協会が利子補給、利子助成を行う資金
  2. 農業改良資金、就農支援資金
  3. 株式会社日本政策金融公庫が融通する資金
  4. 土地改良事業、独立行政法人緑資源機構の負担金等農

25(3)

 

うち
経営改善計画の計画期間中の5年間(特認10年間)において支払われるべき既往借入金等負債の各年の支払額の合計額

100

注 主業農業経営者とは次の要件をすべて満たす農業者(ア、イ、エの要件を満たす農業サービス事業体を含む。)

  • ア 農業所得が総所得(法人にあっては、農業に係る売上高が総売上高)の過半を占めていること、又は農業粗収益200万円以上(法人にあっては、1,000万円以上)であること。
  • イ 主として農業経営に従事すると認められる青壮年(15歳以上65歳未満)の家族農業従事者(法人にあっては、常時従事者である構成員)がいること。
  • ウ 個人の農業者であって、60歳以上であるときは、その後継者が現に主として農業に従事(農業大学校に就学している場合等を含む。)しており、かつ、将来においても主として農業に従事する見込みがあると認められること。
  • エ 簿記記帳を行っていること。(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む。)

相談窓口

株式会社日本政策金融公庫松山支店農林水産事業融資第一課

 農業経営負担軽減支援資金

 

貸付対象事業

貸付対象者

貸付条件

償還期限
(うち据置)

貸付限度額
(万円)

融資率
(%)

営農に必要な資金(農業用施設、機械、肥料及び農業に必要な資材等の取得、農地等の改良、取得等)を借り受けたために生じた負債の借換えに必要な資金(貸付利率が5.0%以下の制度資金は対象外)

負債の償還が困難になっている農業者で、要綱に定める要件(注)をすべて満たすもの

10(3)

特認 15(3)

営農負債の残高

-

 注 個人 

  • ア 農業経営の改善に取り組む意欲と能力を有しているものであって、農業負債整理関係資金基本要綱第3の1の経営改善計画書を作成し、その確実な実行と本資金の確実な償還が見込まれること。
  • イ 農業所得が総所得の過半を占めていること。
  • ウ 貸付けを受ける者(その者が60歳以上である場合は、その後継者)が現に主として農業に従事(農業大学校に就学している場合等を含む。)しており、かつ、将来においても主として農業に従事する見込みがあると認められること。
  • エ 現に約定償還金(元利)の一部が返済可能であること。

    法人

  • ア 上記ア及びエの要件を満たすものであること。
  • イ 当該法人の総売上高のうち農業に係る売上高が過半を占めること。

相談窓口

愛媛県各地方局農業振興課、各農協

 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)

 

貸付対象事業

貸付対象者

貸付条件

備考

償還期限

貸付限度額
(万円)

認定農業者の計画の達成に必要な短期運転資金一般

  1. 種苗代、肥料代、飼育代、雇用労賃等
  2. 肉用素畜、中小家畜等の購入費
  3. 小農具等営農用備品、消耗品等の購入費
  4. 営農用施設、機械の修繕費
  5. 地代及び営農用施設、機械のリース料等
  6. 生産技術、経営管理技術の修得費
  7. 市場開拓費、販売促進費等

認定農業者

 

1年

[農業経営改善計画期間中は借換えを行うことができる。]

極度額の上限

認定農業者

  • 個人 500
  • 法人 2,000

(畜産・施設園芸の場合 各4倍)

極度貸付方式

相談窓口

愛媛県各地方局産農業振興課、各農協

 農林漁業セーフティーネット資金

 

貸付対象事業

貸付対象者

貸付条件

償還期限
(うち据置)

貸付限度額
(万円)

融資率
(%)

不慮の災害、経営環境の変化等により、経営の維持安定が困難な場合等に、経営の再建、維持安定を図るために必要な資金

  1. 災害(風水害、震災等の天災、火災等)により被害を受けた農業経営の再建に必要な資金
  2. 法令に基づく処分又は行政指導により経済的損失を受けた農業経営の維持安定に必要な資金
  3. 社会的、経済的環境の変化等の農業者の責めに帰すことができない事由により次の経営状況になった場合の農業経営の維持安定に必要な資金
    • ア 最近の決算期における粗収益が前期に比べ10%以上減少、又は最近3月の粗収益が前年同期を下回り、今後も粗収益の減少が見込まれる
    • イ 前期より所得率や純利益額が悪化
    • ウ 取引条件の悪化
    • エ 社会的要因による一時的な農産物価格の低下又は資材等(種苗、農薬、肥料、燃油、飼料等)の高騰により資金繰りに著しい支障
    • オ 社会的要因により一時的に資材等の調達が困難となり農業生産に支障を来している又はおそれがある
    • カ 感染症により資金繰りに著しい支障を来している又はおそれがある
    • キ 取引先や取引金融機関が破綻し、経営に支障を来している
  • ア 認定農業者
  • イ 主業農業経営者(注)
  • ウ 認定新規就農者
  • エ 継続的農地利用者
  • オ イの家族
    (家族経営協定締結者)
  • カ 集落営農組織

15(3)

600

限度額の引上げが必要と認められる場合:年間経営費の6 / 12に相当する額又は粗収益の6 / 12に相当する額のいずれか低い額

100

注 主業農業経営者とは次の要件を満たす農業者

農業所得が総所得(法人(株式会社、持分会社、農事組合法人)にあっては、農業に係る売上高が総売上高)の過半を占めているもの、又は農業粗収益が200万円以上(法人にあっては、1,000万円以上)であること。

相談窓口

株式会社日本政策金融公庫松山支店農林水産事業融資第一課

 愛媛県農林漁業共同化資金

 

資金の種類

貸付対象事業

貸付対象者

貸付条件

償還期限
(うち据置)

貸付限度額
(万円)

融資率
(%)

中核農家複合経営資金

種苗、肥料、農薬、飼料等の購入費及び雇用労賃等の直接的現金経費、農業用建物、構築物及び農機具の修繕費、農業経営の近代化に必要な技術取得費、小農具の購入費

農業者

5(2)

畜産経営

施設園芸 100

 

その他 50

80

青年農業者
90

中核農家農作業受託資金

農業用建物、構築物及び農機具の改良・取得、機械及び施設の光熱費、燃料費及び修繕費、肥料、農薬等資材費及び雇用労賃、規模拡大のための借地代

農業者

農業者の組織する団体

400

農畜産物用地取得資金

農業者等が公害を阻止する目的で用地を取得する費用

農業者

-

家畜導入資金

  • 肥育牛は常時飼養5頭以上
  • 肥育豚は常時飼養100頭以上
  • 鶏は常時飼養1,000羽以上

農業者

農業者の組織する団体

2(-)
鶏の場合 償還期限1年以内

預託家畜資金

農業協同組合が行う肥育牛、肥育豚の事業

農業協同組合

青年農業者

海外研修資金

青年農業者の技術習得

青年農業者

5(1)

50

90

住居改善資金

青年農業者の住居の改善

5(-)

80

花き球根導入資金

青年農業者の球根、種苗等の導入

400

相談窓口

愛媛県各地方局農業振興課、各農協

 

愛媛県農林水産部農政企画局農業経済課
TEL :089-912-2528
E-mail :nougyoukeizai@pref.ehime.lg.jp

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お問い合わせ

農林水産部農業経済課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2525

ファックス番号:089-912-2524

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