ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症に関する給付金・補助金 > 密接不可避業種感染予防対策推進事業者給付金のご案内
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更新日:2020年10月1日
業務上、身体への接触を避けることが出来ない業種について、県民が適切な感染防止対策の中で利用できるよう、その業界が策定した感染防止ガイドラインに則した取組みを実施する事業者に密接不可避業種感染防止対策推進事業者給付金を支給することにより、県民の安全・安心と地域経済の両立を図ります。
県内に事業所を有する中小企業者のうち、主たる業種が理容・美容業や鍼灸・整体院など、その業務の性質上、身体への接触が不可避な業種
【対象業種】
「主たる業種」とは、主要な活動(例えば、利益や売上高などの最も大きいもの)によってその業種を決定します。
1つの会社・事業所において複数の経済活動を行っている事業者が、既に「新型コロナウイルス感染症対策推進事業者協力金」を受給している場合は、本給付金の対象外となります。
(例)ヘアサロンと飲食店を営業している事業者が、既に飲食店で「新型コロナウイルス感染症対策推進事業者協力金」を受給している場合は、本給付金の対象外となります。
【対象外】
※詳細は申請要領をご確認ください。
申請時点で営業実態がある事業者で、その所属する業界が策定した感染防止ガイドラインに則した取組みを令和2年4月13日以降に実施し、申請時点において継続していること。
【必須項目】※必ず実施してください。
【選択項目】※2つ以上を実施してください。
※選択項目については、取り組んだ内容の分かる書類(HPの写し、実施状況の写真等)を必ず提出してください。
1事業者あたり5万円(1回限り)
郵送のみ
※メール、持参による申請は不可
〒790-8799 松山中央郵便局留
(審査事務局)伊予鉄総合企画株式会社
※封筒に「密接不可避給付金申請書 在中」と記載してください。
令和2年7月8日(水曜日)から令和2年8月31日(月曜日)まで(当日消印有効)
申請は予算に達し次第、〆切とさせていただきます。
消印日付により受付順を判断します。(消印日不明の場合は到着日による)
以下の書類を提出していただきます。
※客観的かつ明確に取組内容の分かる書類を添付してください。(複数可)
個人事業主においては、前年の確定申告書の写し、かつ各業種開設に必要な検査済証又は開業届をの写し
※通帳の表紙と裏の見開き(カタカナでの名義・口座番号等が記載されている部分)の写しを添付してください。
事務局による審査の結果、協力金を支給する旨を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送のうえ、指定の口座へ振り込みします。
※申請書類に不備があった場合は訂正・再提出を求めることがあります。
新型コロナウイルス感染症対策企業電話相談窓口
TEL:0120-365-730 ※受付終了しました。
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