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更新日:2023年3月15日
※本助成金の受付は終了しました。
愛媛県では、雇用調整が地域経済に深刻な影響を及ぼす地域において、従業員の雇用維持を図るため休業を実施し、愛媛労働局長から「雇用調整助成金」の支給決定を受けた事業主に対し、標記助成金を上乗せ助成して、雇用の安定及び事業活動の継続を支援してきたところですが、県上乗せ助成を11月末で終了することとし、県助成金の支給対象となる休業及び申請期限を次のとおり取り扱うこととします。
【県への申請書提出期限】当日消印有効
○判定基礎期間の初日が令和4年8月31日までの間にある雇用調整助成金に係る休業:令和4年12月28日(水)
○判定基礎期間の初日が令和4年9月1日から令和4年11月30日までの間にある雇用調整助成金に係る休業:令和5年3月3日(金)厳守
判定基礎期間により申請期限が異なりますので、ご注意ください。
南予地域(注1)、久万高原町及び砥部町に所在する事業所で、従業員の雇用維持を図るため休業を実施し、愛媛労働局長の「雇用調整助成金」の支給決定を受けた事業主
注1)宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町及び愛南町
令和4年度は、令和4年3月1日以降に愛媛労働局長の支給決定(「支給決定通知書」の右上の日付が令和4年3月1日以降のもの)があった「雇用調整助成金」に係る休業を支給対象とします。
国支給率の区分 |
県助成金の額 |
|
---|---|---|
大企業(2分の1) |
国の支給決定金額の |
5分の1の額 |
中小企業(3分の2) |
国の支給決定金額の |
20分の3の額 |
愛媛県緊急地域雇用維持助成金の御案内リーフレット(PDF:326KB)
支給申請に当たっては、次の書類を提出してください。(1、2は県の様式、3から6は国(労働局)の様式です。)
〒790-8570
愛媛県松山市一番町4丁目4-2
愛媛県経済労働部産業人材課
電話:089-912-2505
FAX:089-912-2508
※メールで申請される場合は、申請される前に下記メールアドレスにご連絡ください。
メールアドレス:sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp
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