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ホーム > 仕事・産業・観光 > 雇用・労働 > 労働相談 > 事業主を取り巻く参考セクハラ判例

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更新日:2020年12月21日

事業主を取り巻く参考セクハラ判例

  1. 従業員が行ったセクハラ等について使用者責任が認められた事例
    〔国立病院事件 平成9年7月29日 神戸地裁〕
  2. セクハラを放置した使用者(会社)に不法行為責任が認められた事例
    〔沼津鉄道建設会社事件 平成11年2月26日 静岡地裁〕
  3. 従業員の親睦会におけるセクハラ行為について使用者責任が認められた事例
    〔大阪宅配会社事件 平成10年12月21日 大阪地裁〕
  4. 従業員が行ったセクハラ行為について事業主の債務不履行責任が認められた事例
    〔京都呉服店事件 平成9年4月17日 京都地裁〕
  5. セクハラを理由とする懲戒解雇が有効であるとされた事例1
    〔福岡観光バス営業所事件 平成9年2月5日 福岡地裁〕
  6. セクハラを理由とする懲戒解雇が有効であるとされた事例2
    〔福岡コンピューター・メンテナンス・サービス事件 平成10年12月7日 福岡地裁〕

お問い合わせ

経済労働部労政雇用課

〒790-0001 松山市一番町4-2 NTT愛媛ビル2棟

電話番号:089-912-2500

ファックス番号:089-912-2508

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