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更新日:2023年11月6日
近年、小規模事業者の事業活動に大きな影響を及ぼす自然災害が多発しています。このような状況を踏まえ、小規模事業者の自然災害等への事前の備え、事後のいち早い復旧を支援するため、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(中小企業強靭化法)」(令和元年法律第21号)が令和元年7月16日に施行されました。当該法律の中で、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」(以下、「小規模事業者支援法」という。)の一部を改正し、小規模事業者の事業継続力強化の取組を商工会又は商工会議所(以下、商工会等という。)が市町と共同で支援していくこととなりました。
県内の商工会等、その地区を管轄する市町(以下、「関係市町」という。)とが共同して、小規模事業者の事業継続力強化を支援する事業(防災・減災対策についての普及啓発、指導助言、復旧支援等)の計画を作成し、県知事がその計画を認定するものです。
計画の認定を希望される商工会等及び関係市町は、県が作成した「事業継続力強化支援計画申請ガイドライン」に基づき、事業継続力強化支援計画を作成し、県へ申請してください。
(認定申請、変更認定申請共に随時受け付けております)
商工会又は商工会議所の主たる事務所の所在地を所管する以下の地方局・支局へ提出してください。
実施状況報告様式
県から認定を受けた事業継続力強化支援計画は、小規模事業者支援法第5条第7項の規定により、以下のとおり公表します。(認定次第、随時更新)
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