ホーム > 仕事・産業・観光 > 商工業 > 経営支援 > 愛媛県の中小企業向け融資制度 > 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模企業者に向けた金融支援について
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更新日:2021年1月21日
(1)融資対象者
県内に事業所を有し、愛媛県信用保証協会の定める保証対象業種に属する事業を営む法人又は個人であって、新型コロナウイルスの影響を受けて、下記のセーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号又は危機関連保証を利用される方
区分 | 全国統一枠 | 県独自枠 | |
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対象者 |
「(1)融資対象者」のうち、以下の方が実質無利子・無担保融資の対象です。
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「(1)融資対象者」のうち、左記以外の方 (※注1) |
「(1)融資対象者」に該当する方 (※注1) |
融資利率 | 1.00%⇒融資後3年間は0%(国・県負担) | 1.00% | 1.00%⇒融資後3年間は実質無利子(県・市町連携) |
保証料率 | 0.85%(※注2)⇒0%〈全額国負担〉 | 0.85%(※注2)⇒0.425%〈半額国負担〉 | 0.70又は0.80%⇒0%〈全額県負担〉 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 | 運転資金 | |
融資限度額 | 4,000万円 | 全国統一枠とあわせて5,000万円以内 | |
融資期間 | 10年以内(うち据置5年以内) | 7年以内(うち据置1年以内) | |
担保 | 無担保 | 保証協会の定めるところによる。 | |
保証人 |
原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない。 また、本制度における経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。 |
保証協会の定めるところによる。 | |
取扱期間 |
令和2年5月1日から令和3年3月31日 (ただし、令和3年度の関係予算が成立した場合、上記期間中に保証申込を受け付けたものに限り、取扱期間が令和3年5月31日までとなる予定です。) |
令和2年4月6日から令和3年3月31日 |
(3)取扱金融機関
伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、東予信用金庫、川之江信用金庫、宇和島信用金庫、商工組合中央金庫松山支店、中国銀行、広島銀行、山口銀行、阿波銀行、百十四銀行、四国銀行、徳島大正銀行、香川銀行、高知銀行、観音寺信用金庫、みずほ銀行、三井住友銀行
令和2年5月18日以降に実行された県独自枠の融資を対象に、融資後3年間、県と市町がそれぞれ0.5%ずつ(計1.0%)の利子を補給する連携事業を実施しています。
ア.利子補給方式
県分(0.5%)は融資時に利率を引き下げますが、市町分(0.5%)は市町が指定する金融機関で同様に利率を引き下げる方式(リアルタイム方式)と、事業者の方がお支払いした利子相当額について、後日、市町から補助を受ける方式(キャッシュバック方式)があります。
(5)留意事項
金融機関及び信用保証協会の審査が必要です。審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。
(1)融資対象者
「緊急経済対策特別支援資金」(PDF:310KB)のとおりですが、それらには以下の要件に該当する中小企業者の方も含まれます。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響により最近1か月間の売上高が過去3か年のいずれかの年の同期に比べて3%以上減少している方
(2)融資利率【上記(1)のアの場合】
1.65%(下記のセーフティネット保証4・5号の認定を受けた場合は、1.50%) ⇒ 1.50%(令和2年3月16日から当分の間)
(3)保証料率 0.35~1.72%
(4)資金使途 運転資金、借換資金
(5)融資限度額 運転資金(企業 5,000万円 組合 1億円)、借換資金(企業 8,000万円 組合1.6億円)
(6)融資期間 運転資金 7年以内(うち据置期間1年以内)、借換資金 10年以内(うち据置期間1年以内)
(7)取扱金融機関
伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、東予信用金庫、川之江信用金庫、宇和島信用金庫、商工組合中央金庫松山支店、中国銀行、広島銀行、山口銀行、阿波銀行、百十四銀行、四国銀行、徳島大正銀行、香川銀行、高知銀行、観音寺信用金庫、みずほ銀行、三井住友銀行
(8)留意事項
金融機関及び信用保証協会の審査が必要です。審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。
(1)根拠法
中小企業信用保険法(第2条第5項第4号)
(2)制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するもの。
(3)利用対象者
以下のア、イの両方を満たすことについて、市町長の認定を受けた中小企業者の方
ア.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
イ.新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に係る当該感染症等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
(1)根拠法
中小企業信用保険法(第2条第5項第5号)
(2)制度概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の80%を保証するもの。
(3)利用対象者
以下のア、イのいずれかを満たすことについて、市町長の認定を受けた中小企業者の方
ア.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
イ.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと
(1)根拠法
中小企業信用保険法(第2条第6項)
(2)制度概要
経済危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る。)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証するもの。
(3)利用対象者
新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれることについて、市町長の認定を受けた中小企業者の方
経済産業省では、事業者の方に向けた支援施策を以下のサイトに掲載しています。
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