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更新日:2023年6月22日
令和5年6月2日
このことについて、大規模小売店舗立地法の規定に基づき、下記のとおり告示(県報掲載)したので、お知らせします。
ショッピングゾーン新居浜CORE ほか1店舗
大規模小売店舗を設置する者の住所及び代表者の氏名
大規模小売店舗において小売業を行う者の住所及び代表者の氏名 ほか
令和4年3月7日 ほか
※届出書類はいずれも、当課のほか、店舗所在地所管の地方局商工観光課及び店舗所在市役所において告示日から4月間縦覧できます。
※大規模小売店舗立地法に基づく意見のある方は、縦覧期間中に県に対し意見書を提出することができます。
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