このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
ホーム > 仕事・産業・観光 > 商工業 > 大規模小売店舗 > 大規模小売店舗立地法第8条第4項の規定による県の意見について(イオンタウン川之江)
メニュー閉じる
ここから本文です。
更新日:2022年1月17日
令和4年1月17日
大規模小売店舗立地法に係る届出について、次に掲げる店舗については、「周辺地域の生活環境保持の見地からの意見を有しない」旨を通知したのでお知らせします。
〇イオンタウン川之江(令和3年8月5日)
お問い合わせ
経済労働部経営支援課
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
電話番号:089-912-2480
ファックス番号:089-912-2479
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった