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ホーム > 仕事・産業・観光 > 商工業 > 経営支援 > 愛媛県の中小企業向け融資制度

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更新日:2023年4月1日

愛媛県の中小企業向け融資制度

県融資制度とは、中小企業者が事業に必要な資金を円滑に調達できるよう、県、金融機関、信用保証協会が協調して資金を供給する制度で、金融機関と信用保証協会が取り扱い窓口となっています。

お知らせ

制度の概要

制度一覧

制度名(PDF)

ご利用可能な場合

添付書類(ワード)

経営安定資金(一般資金)(PDF:199KB) 経営の安定のための設備資金、運転資金が必要なとき  
経営安定資金(短期資金)(PDF:155KB) 短期の運転資金が必要なとき  
経営安定資金(小口資金)(PDF:199KB) 小規模企業者で経営安定のための設備資金、運転資金が必要なとき 様式1(ワード:43KB)(※1)
小口零細企業資金(PDF:204KB) 小規模企業者で小口零細企業保証制度を利用する場合 様式1(ワード:48KB)(※1)
建設産業短期資金(PDF:202KB) 建設事業者で工事代金が支払われるまでの運転資金が必要なとき 工事代金など返済財源が確認できる書類
緊急経済対策特別支援資金(通常枠)(PDF:298KB) (1) 不況の影響等で売上高が減少しているとき
(2) 円安や円高、原油高、原材料高等の影響を受けているとき
(3) 指定災害の影響を受けて事業活動に支障を生じているとき
(4) 取引先が倒産して影響を受けているとき
(5) セーフティネット保証を利用するとき
(6) 中小企業再生支援協議会の支援を受けて再生を図るとき
(7) 雇用調整助成金等に係る計画届を労働局に提出したとき
(8) 県制度融資の既往債務を借り換えるとき

(※2)

緊急経済対策特別支援資金(伴走支援枠)(PDF:196KB) 新型コロナウイルス感染症等の影響による売上高・利益率減少を受け、経営改善に取り組むとき(既往債務の借換えを含む) 信用保証協会所定の申込資料のほか
(1)経営行動計画書
(2)市町長の認定書    
(3)売上高・利益率減少要件確認書
※(2)及び(3)は所定の場合のみ必要
新事業創出支援資金(PDF:359KB) 創業のための事業資金が必要なとき、創業後間もないとき

様式6(ワード:36KB)(※3)

(※4)

新事業創出支援資金・事業承継支援枠(PDF:239KB) 事業承継のための資金が必要なとき
(1) 経営承継円滑化法第12条第1項に規定する知事の認定を受けたとき
(2) 事業の全部又は一部を承継する計画を定め、その計画に基づき事業を承継するとき
(3) 国が実施する事業承継補助金の交付決定を受けた者
(4) 全国統一制度の事業承継特別保証を利用して事業承継に取り組むとき

(1) 知事の認定書の写し
(2) 様式6の2
(ワード:83KB)

(3) 補助金の交付決定書の写し
(4) 事業承継特別保証の申請に必要な書類

チャレンジ企業支援資金(PDF:294KB) (1) 経営革新計画や地域経済牽引事業計画等の承認を受け、事業を行うとき
(2) 海外展開を図るとき
(3) 事業継続計画(BCP)を策定し、施設・設備等を導入するとき
(4) 商店街の空き店舗を利用して事業を行うとき
(5) 県の試験研究機関から技術支援を受けた技術・製品の実用化を図るとき
(6) えひめ中小企業応援ファンド等による助成金を受け、事業の拡大を図るとき
(7) 高度又は先駆的な技術・ノウハウを生かした事業展開に取り組むとき

(1) 認定書の写し
(2) 海外投資関係保証の申請に必要な書類
(3)(4) 様式2
(ワード:23KB)

(5) 様式3(ワード:21KB)
(6)(7) 様式4(ワード:33KB)

雇用促進支援資金(PDF:180KB) 事業の拡大や異業種へ進出して雇用を創出するとき 様式7の2(ワード:26KB)

 

  • (※1)、(※3) 商工会議所等に申込みを行う場合
  • (※2) (1)、(2)、(3)売上高等が確認できる書類、(2)原材料等の割合が確認できる書類、(4)債権額等が確認できる書類、(5)市町長の認定書、(6)経営改善計画書等、(7)労働局等の受付印がある計画届の写し
  • (※4) スタートアップ創出促進資金又は同資金に係る特例を利用する場合、創業計画書

他にも添付書類が必要な場合があります。添付書類や申請について、詳しくは金融機関窓口へご相談ください。

条件変更、資金借換えに関する時限措置を当面継続します。

平成21年12月の金融円滑化法の施行に併せて措置した県融資制度に係る貸付条件の変更並びに資金借換に関する時限措置を、当面継続して実施します。

  • 条件変更:短期資金を除く全ての既往債務について、貸付条件の変更を行うもので、取扱金融機関及び信用保証協会が特に必要と認めた場合に、融資期間の上限を現行の期間に3年を加えた期間まで延長することができます。
  • 資金借換:既往債務について、旧債の借換えを行うもので、取扱金融機関及び信用保証協会が特に必要と認めた場合には「緊急経済対策特別支援資金」により借換えができます。

セーフティネット保証制度1号(中小企業信用保険法第2条第5項1号)指定事業者について

セーフティネット保証1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための保証制度です。

詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

〇認定を受けた特定中小企業者は、信用保証協会の保証限度額や保証料等の優遇措置が適用されます。

〇当該保証を活用した愛媛県の中小企業向け融資制度は、「緊急経済対策特別支援資金」等があります。

セーフティネット保証制度5号(中小企業信用保険法第2条第5項5号)指定業種について

セーフティネット保証5号は、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を支援するための保証制度です。

詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。「セーフティネット保証」(外部サイトへリンク)

〇認定を受けた特定中小企業者は、信用保証協会の保証限度額や保証料等の優遇措置が適用されます。

〇当該保証を活用した愛媛県の中小企業向け融資制度は、「緊急経済対策特別支援資金」等があります。

金融相談窓口で相談を受け付けています。

中小企業の皆様の資金繰りを支援するため、県の融資制度などを紹介する金融相談窓口を開設しています。お気軽にご相談ください。金融相談窓口一覧(PDF:99KB)

受付先(受付時間は平日の8時30分~17時15分までです。)

  • 経済労働部産業支援局経営支援課(089)912-2481
  • 東予地方局商工観光課(0897)56-1300
  • 東予今治支局商工観光室(0898)23-2500
  • 中予地方局商工観光課(089)941-1111
  • 南予地方局商工観光課(0895)22-5211
  • 南予八幡浜支局商工観光室(0894)22-4111 

中小企業の手助けのふりをした勧誘・斡旋にご注意ください!

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)や緊急保証制度の利用のお手伝いをするといった、FAX、ダイレクトメールなどが送りつけられていませんか?貸付や保証を受けるためには、会員になる必要があると思わせ、入会金、年会費や保証料などを振り込ませるという事例が発生しています。「中小企業に関係した組合に加入すれば有利な資産運用ができます」など、不審な勧誘をする事例も出ています。詳しくはチラシ(手助けのふりをした勧誘・斡旋にご注意ください!(PDF:261KB))をご覧ください。

金融機関のみなさまへ

〇県融資制度における利子補給関係様式

  1. 設備資金〔経営安定資金(小口資金)、小口零細企業資金、チャレンジ企業支援資金〕
  2. 新型コロナウイルス感染症対策資金(令和2年度及び令和3年度災害関連対策資金)

 

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お問い合わせ

経済労働部経営支援課

〒790-0001 松山市一番町4-2 NTT愛媛ビル2棟

電話番号:089-912-2480

ファックス番号:089-912-2479

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